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【芳香ESSAY】医薬品分野以外での薬剤師の資格の活用にかかわる余計なお話/渋谷進(11期 1968年卒)

2023.09.26

無事定年を迎えて、ブラブラしていたが、5年ほど前に東京で人材紹介業をされている同窓の佐藤朝一氏(13期)の紹介で「食品衛生管理者」の仕事を始めることになり、定年前の時代に付き合った「医薬品医療機器法」に代え、「食品衛生法」に取り組む羽目になった。
施行令で定める食品には、粉乳類、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、マーガリン等の食用油脂、特定の食品添加物、等が規定されている。薬剤師は免許証一枚でこれらすべての食品製造に係る食品衛生管理者としてオールマイティの資格を認められている。中小企業にとって、食品衛生管理者の資格を有する人を雇用することは必ずしも簡単なことではない。そこで、どちらが先に提案したかは明らかではないが、地方の健康福祉関係の行政職員の定年になられた方で薬剤師/獣医師の資格を有する者を非常勤で雇用することが少なくないとのことである。(一部抜粋)

全文は同窓会HPの「芳香ESSAY」から閲覧できます。

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