会長 | 井関 健 | (22期) |
副会長 | 澤田 均 | (20期) |
副会長 | 佐藤 美洋 | (31期) |
幹事長 | 小林 正紀 | (45期) |
副幹事長 | 大西 英博 | (43期) |
室本 竜太 | (45期) | |
会計担当 | 山田 勇磨 | (46期) |
芳香担当 | 佐藤 悠介 | (52期) |
山下 純一 | (14期) |
川村 紀明 | (17期) |
菅原 満 | (30期) |
市川 聡 | (37期) |
武隈 洋 | (38期) |
中川 宏治 | (40期) |
渡邉 瑞貴 | (46期) |
中村 孝司 | (47期) |
武内 伸治 | (35期) |
廣瀬 知弘 | (43期) |
松田 彰 | (15期) |
伊藤 悳夫 | (5期) |
1期 | 押野 守 金島 弘恭 |
2期 | 林 信幸 |
3期 | |
4期 | 森 洋樹 |
5期 | 伊藤 悳夫 |
6期 | 森 美和子 |
7期 | 川尻 美喜枝 |
8期 | 小林 優 |
9期 | 菊地 正信 佐藤 重徳 |
10期 | 小田代 征治 町田 幹子 |
11期 | 渡辺 隆史 |
12期 | 関 興一 井上 英夫 |
13期 | 北村 宏 |
14期 | 田中 傳右衛門 山下 純一 |
15期 | 松田 彰 原田 秀一 |
16期 | 鈴木 信孝 |
17期 | 兼俊 明夫 高橋 和彦 川村 紀明 |
18期 | 秋元 次夫 桂 英二 |
19期 | 郡 修徳 中野 道晴 和田 啓爾 |
20期 | 今村 衛 澤田 均 |
21期 | 林 隆章 吉岡 忠夫 |
22期 | 井関 健 西野 健三 |
23期 | 島谷 善一 周東 智 |
24期 | 三ツ橋 敦 山下 博司 |
25期 | 江川 祥子 天内 秀樹 |
26期 | 中村 峰夫 松田 正 |
27期 | 扇谷 悟 吉村 昭毅 |
28期 | 小島 弘幸 藤田 有美 |
29期 | 川合 真次 中村 暢人 |
30期 | 今井 伸一 菅原 満 後藤 仁和 |
31期 | 漆原 範子 小田 雅子 佐藤 美洋 |
32期 | 小林 道也 |
33期 | 青栁 光敏 小松 康雄 |
34期 | 北浦 廣剛 吉津 智史 |
35期 | 西田 義憲 |
36期 | 岡 征子 藤田 賢一 |
37期 | 穴田 仁洋 市川 聡 |
38期 | 嶋田 晶子 武隈 洋 平井 真奈美 |
39期 | 工藤 祐子 余湖 玲子 |
40期 | 中川 宏治 西村 あや子 山下 美紀 |
41期 | 佐藤 浩輔 志賀 弘康 |
42期 | 藤本 哲也 野々村 美香 |
43期 | 大西 英博 仁木 加寿子 |
44期 | 植田 孝介 山崎 浩二郎 |
45期 | 小林 正紀 室本 竜太 |
46期 | 柏木 仁 中村 陽一 渡邉 瑞貴 山田 勇磨 |
47期 | 橋本 未央子 中村 孝司 |
48期 | |
49期 | 小倉 次郎 髙木 沙織 |
50期 | 尾瀬 いづみ |
51期 | 大谷 薫 |
52期 | 佐藤 悠介 |
53期 |
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54期 |
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55期 |
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56期 |
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57期 |
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58期 |
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59期 |
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60期 |
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61期 |
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62期 |
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63期 |
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64期 |
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65期 |
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66期 |
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67期 |
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樋渡(道又)洋子 | (34期) |
(名称)
第1条 本会は、北海道大学薬学部同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を札幌市北区北12条西6丁目 北海道大学薬学部内に置く。
(支部)
第3条 本会に支部を置くことができる。支部に関する規定は別に定める細則によるものとする。
(目的)
第4条 本会は,会員相互の交流と親睦を図るとともに、北海道大学薬学部の教育研究活動を支援し、同薬学部並びに会員の隆盛発展を期すことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
第6条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第7条 本会は、正会員と特別会員で組織する。
第8条 正会員は、北海道大学医学部薬学科および薬学部の卒業生、同大学大学院薬学研究科修了生、同大学大学院生命科学院生命科学専攻生命医薬科学コース修了生および臨床薬学専攻修了生とする。
第9条 特別会員は、北海道大学医学部薬学科と薬学部の旧教職員、北海道大学薬学部(薬学研究院)に在籍した研究生および本会の目的に賛同し、幹事会が承認した者とする。ただし、特別会員の者が正会員となることを希望する場合、幹事会で認められれば正会員(会費納入義務を負う)となることができる。
第10条 正会員は年会費2,000円を納めるものとする。特別会員は会費の納入を要しない。また、北海道大学薬学部卒業生で本学および他大学の大学院等に在学中の正会員も会費の納入を免除するものとする。
第11条 会員は、本会が行う諸事業に参加し、本会が発行する同窓会誌「芳香」を受けることができる。
2. 会員は、本会の運営に関して意見を述べることができる。
3. 会員は、住所、その他の異動があったときは本会に通知するものとする。
(役員)
第12条 本会に次の役員をおく。
第13条 幹事は、期ごとに、各期より選出された正会員、正会員の北海道大学薬学部の教職員または会長が推薦し幹事会で承認された正会員で、各期2名以上(ただし12期以降は3名、53期以降は薬科学科卒業生より2名、薬学科卒業生より2名とする)とする。
第14条 会長は、幹事会において、幹事の互選により選任する。
第15条 副会長および幹事長は、会長が幹事の中から指名し、幹事会の承認を得る。ただし、副会長の少なくとも1名は北海道大学薬学部に在職中の幹事とする。
第16条 常任幹事は、幹事の中から会長が推薦し、幹事会において決定する。
第17条 監事は、正会員の中から会長が推薦し、幹事会において決定する。ただし、監事は、幹事を兼任することができない。
第18条 役員の任期は2年とし、幹事会の開催日までとする。再任は妨げない。ただし、会長の任期は2期(4年)までとする。なお、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第19条 本会の役員たるに反する行為があったとき、又は心身上の事由により職務の執行に堪えられないと認められるなどの特別の事情があるときは、任期中であっても、幹事会の議を(出席者の2/3以上の賛成)経て当該役員を解任することができる。
第20条 本会に、名誉会長、相談役および顧問をおくことができる。名誉会長は、薬学部長とする。
第21条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第22条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予め指名した順序により、その職務を代行する。
第23条 幹事長は、会務の執行を統括する。
第24条 常任幹事は、幹事長を補佐し、会務を分掌する。
第25条 監事は、本会の資産の管理、会計および事業の執行状況を監査する。
2. 前項の監査において不正を発見した場合は幹事会に報告する。
第26条 幹事は、第30条に規定する幹事会を構成し、本会の事業報告、会計報告、事業計画案、予算案、役員人事および本会の運営上の重要事項等について審議する。
第27条 相談役は、前会長が就任でき、現会長のサポートおよび同窓会運営への助言を行う。
第28条 顧問は、元会長が就任でき、同窓会への貢献に対する名誉職とする。
第29条 本会の会議は、幹事会、常任幹事会および総会とする。
第30条 幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事、幹事および監事をもって組織する。
第31条 幹事会は、通常幹事会および臨時幹事会とする。
第32条 通常幹事会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に会長が招集する。
2. 通常幹事会では事業報告、会計報告、事業計画案、予算案、役員人事などについて審議・決定する
第33条 臨時幹事会は、次の場合に会長が召集する。
第34条 幹事会の議題、日時および場所は開催日の2週間前までに幹事に通知しなければならない。
第35条 幹事会の議長は会長または幹事長とする。
2. 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
3. 幹事会の議決は、通知した議題以外にわたることはできない。
第36条 幹事会の議事録は、当該幹事会において出席幹事の互選によって選任された幹事(議事録作成者)が作成し、同じく互選によって選任された幹事1名(議事録署名人)および議長が署名捺印のうえ会長に提出する。
第37条 常任幹事会は会務を円滑に運営するために置くものであり、会長、副会長、幹事長および常任幹事をもって組織する。
第38条 常任幹事会は会長が招集し、幹事会に提案する議題について審議決定する。また、会則によって幹事会の議決を必要とすると定めた事項以外の重要事項を審議決定する。
2. 常任幹事会の議決には出席者の過半数の同意を必要とする。
第39条 総会の開催は、北海道大学薬学部が創立記念式典等の記念行事を開催に合せ、同学部と協議の上で、幹事会で決定する。
2. 総会(同窓会パーティ)が幹事会で決定された場合は、その日時等の開催要領を本会のホームページに掲載するものとする。
第40条 本会の資産は、会員からの年会費、寄付金、幹事会によって承認された事業の収入および寄付行為等による物件などをもってあてる。
第41条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとし、せいか年会費は下記の通りとする。
第42条 本会の会計は、一般会計と特別会計に分類し、両会計間の編入換は、幹事会の承認を得なければならない。
第43条 この会則の変更には幹事会において出席者総数の2/3以上の同意を必要とする。
第44条 この会則に定めるものの他、本会の運営に関して必要な事項は幹事会の議を経て、会長が別に定める。
附則
この会則は2016年8月1日から施行する。
2020年8月1日、一部条文の変更、施行。
変更条文:第12条 2. および 第15条。
2021年12月8日、一部条文の変更および追加、施行。
変更条文:第20条。追加条文:第27条を第29条とし、以下1条ずつ繰り下げ、第26条の次に第27条、第28条を加える。
2024年7月27日、一部条文の変更、施行。
変更条文:第9条および第13条、第18条。